Q | 相続税はどのくらい、かかるのか?対策もしておきたい。 |
A | 相続税の試算をします。選択肢があるので複数の対策をご提案することがあります。 |
Q | 妻子や孫に贈与をしたい。 |
A | 税法上の特例、留意点を踏まえて、有利な方法をご提案致します。 |
Q | 自社株の評価が気になる。 |
A | 自社株の評価をします。相続税、贈与税、譲渡所得のアドバイスを致します。 |
Q | 相続があったが、申告の仕方・相続手続き等が判らない。 |
A | 相続税の申告はもちろん、遺産分割、相続人様の資産形成、所得税等のアドバイスもさせていただきます。 |
Q | 借金を抱えた親が亡くなってしまいました。どうなりますか? |
A | まず、借金が多いか、財産が多いか調査を行います。 相続放棄などを行うには3ヶ月間の熟慮期間内に行わなければなりません。 場合によっては、熟慮期間を延長する手続をして、調査結果に従って、相続放棄や相続の手続を行います。 |
Q | 親の財産を、他の相続人が全て抱え込んでしまいました。 |
A | 親の財産状況を調査しましょう。 調査結果次第で、抱え込んだ相続人を相手方に調停等の法的措置をとることが考えられます。 |
Q | 認知症の疑いのある人が遺言書を作りたいと言っています。 |
A | 認知症の症状が出ている場合、死後の相続の際にトラブルが生じるケースが多くあります。 医師の診断や遺言書の文言、公正証書の作成なども含め、総合的に支援致します。 |
Q | 何十年も前に亡くなったおじいちゃんの不動産の名義が変わっていません。 |
A | おじいちゃんの相続人を全て調査します。 相続人全ての了解がなければ名義は変わりません。 交渉できる相手なら良いですが、既に縁の無い人たちであれば、調停等の法的手続で解決を図ります。 |
Q | 相続により、不動産を取得した。 |
A | 相続による所有権移転登記の手続きをします。 |
Q | 相続手続きをしたい。 |
A | 相続手続きの内、遺産・相続人の調査、遺産分割協議書の作成を承ります。その他の手続は関連士業と連携し責任を以って対応させて頂きます。 |
Q | 公正証書を作りたい。 |
A | 公証人が作成する公正証書は強い証明力が有り、一定の要件を備えた公正証書は執行力も持ちます。予防法務の観点からの適切な作成支援を承ります。 |
Q | 遺産分割協議をしなければならないの? |
A | 遺産分割協議を必要とするのは、相続財産が複数の相続人による遺産共有状態にある場合です。 この場合は、被相続人(亡くなられた方)のすべての財産が相続人の共有に属しますので、個々の財産の最終的な帰属先を決めるため、遺産分割協議が必要になります。 |
Q | 遺産分割協議書を作りたい。 |
A | 遺産・相続人の調査のうえ、遺産分割協議書の作成を承ります。 |
Q | 遺留分の事前放棄(被相続人の生前の放棄)はできるのでしょうか? |
A | 家庭裁判所の許可(審判による)を得て、遺留分を事前に放棄することができます。(民1043条1項) ※放棄しますという意思表示だけでは、放棄の効力が発生しませんので注意してください。 |
Q | (相続権のない)妹に遺贈はできるのですか? |
A | できますが、相続人の遺留分に注意することが必要です。 なお、遺言執行人を遺言で指定するのがベターです。 遺言執行人がいれば、遺言執行人と遺贈を受ける妹さんで不動産の登記申請ができますが、遺言執行人がいないと、相続人全員(登記義務者)と妹さんで登記申請することが必要となり、相続人全員の足並みをそろえるのが大変です。 |