相続申告を行う際にみなさんが心配されるのは相続税のことです。相続税の申告にあたっては、早期から対策を行うことで相続税の負担軽減対策や遺産分割の工夫など、できることが多くなります。また、税務の特例選択にも留意しつつ、スムーズな手続きのお手伝いもいたします。また、相続税が発生しない場合でも、遺産整理のためのさまざまな手続きが発生します。戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きなどのお手伝いも4つの士業が手を取り合って全面サポートいたします。
近年では認知症を持つ方の相続に関するトラブルが増えています。「自分は大丈夫」と思っていても知らない間に発症してしまう可能性もあります。認知症になると相続に関する決定などが判断能力の有無を問われるといったアクシデントにもつながりかねません。そうなるとご自身はもちろんのこと、周りの親族や相続人への負担を増やしてしまうため、ご自身が元気な間にしっかりと相続についてお考えになることをおすすめしています。
日程 | 関連事項 | 備考 |
相続の開始 [令和 年 月 日] 3か月以内 [令和 年 月 日] |
遺言書の有無の確認
| 死亡届の提出(7日以内) 葬式費用の領収書の整理・保管 [令和 年 月 日]家庭裁判所の検認・開封 未成年者の特別代理人の選定 準備(家庭裁判所へ) 家庭裁判所へ申述 |
4か月以内 [令和 年 月 日] |
| [令和 年 月 日] 被相続人の死亡した日までの所得税を申告 被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告 |
10か月以内 [令和 年 月 日] |
各相続人が取得する財産の把握
| [令和 年 月 日] 農業員会への証明申請等 被相続人の住所地の税務署に申告 |
遺産の名義変更手続き |
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限
被相続人の業務を承継した相続人が、新たに所得税の青色申告の承認を受けるときの青色申告承認申請書の提出期限は、次の表の通りとなります。
「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限一覧
相続人の区分 | 被相続人の申告 | 相続の年月日 | 申請書の提出期限 |
---|---|---|---|
事業を承継して新たに業務を開始する 相続人 |
青色申告 | 1月1日~8月31日 | 相続開始日から4月以内 |
9月1日~10月31日 | 相続開始年の12月31日 | ||
11月1日~12月31日 | 相続開始年の翌年2月15日 | ||
白色申告 | 1月1日~1月15日 | 相続開始年の3月15日 | |
1月16日~12月31日 | 相続開始日から2月以内 | ||
相続開始以前から業務を継続している 相続人 |
・・・・・・・・ | ・・・・・・・・ | 相続開始年分は適用なし (相続開始年の3月15日までに提出済の場合を除く。) |
(所法144、所基通144-1)
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」の提出期限
次のいずれかの相続人は、相続開始年分の確定申告期限までに減価償却方法の選定のための届出書を提出することにより、相続開始年分から、相続により取得する減価償却資産の償却方法を選定することができます。(所令123)。
被相続人の事業を承継した相続人が相続開始日の属する課税期間から簡易課税制度を選択する場合、届出書の提出期限は、次の表の通りとなります。
相続人の区分 | 被相続人の 申告 |
届出書の提出期限 |
---|---|---|
事業を承継して新たに事業を開始する相続人 | ・・・・・・・・ | 相続開始日の属する課税期間の末日 |
相続開始以前から事業を継続している相続人 | 届出書を提出済 | 相続開始日の属する課税期間の末日 |
届出書を末提出 | 相続開始日の属する課税期間は選択不可 |
(消法37①、消令56、消基通13-1-3の2)
〔相続〕相続税申告のために通常準備しなければならない書類を教えてください。一般的に必要な書類は次のようなものです。
相続に関しては事前の準備が重要です。皆様のご安心頂ける、ご支援をさせていただきます。
(1)相続前の準備として「財産目録の作成、相続税試算、対策提案」を致します。
(2)相続税の節税対策、納税資金の準備について、ご安心頂けるご提案を致します。
〈報酬料金〉
財産目録の作成と相続税試算、対策提案。
最低10万円~ 概ね資産額の 4/1000
(消費税は別途申し受けます。)
特典:2年以内に相続が起こった場合で、当方で相続税申告書を作成をさせていただく場合は、1/1000を割り戻し致します。
(1)遺産分割書作成のアドバイスを致します。
(相続税の課税が起こらなくても必要です。銀行、証券会社、不動産登記)
(2)必要な方には、相続税申告書作成を致します。
〈報酬料金〉
(1)遺産分割書作成のアドバイスについて。
最低10万円~ 概ね資産額の2/1000
(消費税は別途申し受けます。)
1.特例贈与者が特例受贈者に特例贈与株式等に係る納税猶予分の贈与税については、贈与税の申告期限までに納税猶予分に相当する担保提供をした場合に限り特例贈与者の死亡の日まで納税が猶予される。
(1)特例贈与者が1人の場合
区分 | 必要な贈与株式数 |
---|---|
A≧ B×2/3 -C A< B×2/3 -C | B×2/3 -C 以上の株式数の贈与 Aに相当する株式数すべて |
A:贈与直前の特例贈与者所有の特例贈与会社の株式数
B:発行済株式の総数
C:贈与直前の特例受贈者所有の特例贈与会社の株式の数
2.特例贈与者
特例贈与者:(措令40の8の5①)
①、②以外の場合
贈与の時期に特例贈与会社の代表権を有していた個人で次の全てを満たすもの。
イ.贈与直前において個人および特別関係者の有する議決権総数が総議決権数の100分の50を超えること。
ロ.贈与直前において、個人が有する議決権数が特別関係者(特例受贈者を除く)のうち
いずれの者の議決権数を下回らない。
ハ.贈与時に特例贈与会社の代表権を有していないこと。
②、特例適用の贈与直前に次のいずれかに該当する者がある場合
特例株式等を有していた個人で、特例贈与時に当該会社の代表権を有しない者
イ.贈与税の納税猶予の特例、相続税の納税猶予の特例又はみなし相続税の納税猶予の適用を受けている者
ロ.①に掲げる者から贈与税の納税猶予の特例の適用贈与により特例贈与株式等を
取得している者(イに掲げる者を除く)
ハ.下記(別項)に定める者から相続税の納税猶予も特例の適用相続等により、
特例贈与会社の株式等を取得している者。(イに掲げる者を除く)
3.特例経営承継相続人等
①相続開始日の翌日から5月を経過する日において特例会社の代表権を有していること。
②相続開始時に、当該個人および特別関係者の有する議決権の数の合計が
総株主等議決権数の100分の50を超えていること。
納税通信3534号(平成30年8月6日)
特例事業承継法の利用前に念頭に入れておくこと