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家族信託

家族信託に関してお問合せは下記でお受けいたします。
なおお問合せ内容により、担当を変更させて頂く場合があります。

NPO法人 相続相談所 代表 0745-78-0883
税理士  仲本昌之
司法書士 前田耕司
弁護士  関洋一
行政書士 山口泰樹

なぜ今?
いま『家族信託』が注目されている大きな要因は、従来の方法ではできなかった自由な相続対策が可能になったことにあると言えるでしょう。

ロゴ:NPO法人 あおぞら相続相談所

家族信託の仕組み

図:家族信託の仕組み

委託者:財産を所有し、信託契約により、財産管理を委託する人
受託者:信託契約により、委託者から財産管理を託された人
受益者:信託契約により、その財産管理から果実、利益を得る人

家族信託の利用

  1. 認知症になっても資産管理で家族に迷惑を掛けたくない。
  2. 自分は健康であるが、現在妻が認知症。自分の死後の対策として
  3. 遺産分割協議でもめたくない。
  4. 所有している賃貸不動産を安心して承継できるようにしたい。
  5. 障害をもった子供の将来に道筋をたてておきたい。
  6. 民法通りの相続順番ではなく、自分の死後の相続順を自分で決めておきたい。(2次相続以降の承継者を指定)
  7. 空き家となる自宅や所有する不動産の処分を生前に決めておきたい。
  8. 子供のいない夫婦の財産を生前に決めておく。
  9. 再婚した妻の死後、前妻の子に財産を残したい。
  10. 中小企業の事業承継を円滑にしたい。
  11. 子供に生前贈与した財産を自分の管理下に置きたい。


メリット デメリット

メリット

  1. 『遺言』で対応できない資産承継が可能
    遺言では2次相続以降の承継者を指定することはできないが信託ではできる。
  2. 『成年後見』でできない柔軟な資産管理が可能
    成年後見では制度の性質、制限から相続対策や財産の活用ができないが信託ではできる。
  3. 生前から資産管理や承継の協議、確認ができる。
  4. 本人死亡後も効力を持たせることが可能

デメリット

  1. 信託の受託者には身上監護権(被後見人の身体を安全に監護する権利)がない。
    (施設入居の契約手続き等ができない場合がある)
  2. 『家族信託』を手がける専門家の不足
  3. 『遺言』『成年後見』より費用がかかる。


税務との関連

信託契約の時

信託契約をしても、委託者と受益者が同じ場合には譲渡所得税、贈与税はかからない。

委託者から受託者へ土地建物の所有権移転登記をした時に、所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税も非課税

不動産を信託した場合の「信託の登記」については建物の場合,固定資産税評価額の0.4%
土地の場合、0.3%がかかる。

信託契約期間中

信託財産から生じる、果実、利益は受益者のものとして扱う。

受益者が、委託者と同じ場合は委託者の利益として、信託契約をしない場合と同じ者に所得帰属する。

信託契約期間中に受益者が死亡

この時は、受益権(受託財産)が相続財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして相続人が相続税申告をする。

相続による所有権移転の登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%

信託契約期間中に受益権を贈与

委託者=受益者という組み合わせを変更し、受益者が委託者と異なる者となった時は、受益権(受託財産)が贈与財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして受贈者が贈与税申告をする。

信託の登記として不動産1個につき登録免許税1,000円がかかります。

成年後見制度と信託

『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より

根拠法成年後見制度信託
概要成年被後見人のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為等をすることで被後見人を保護支援する制度委託者が信頼できる受託者に対して財産を移転して、その受託者が信託行為に従って、財産の管理処分等をする法律制度
財産管理者の権限財産に関する法律行為についての代理権信託法、信託行為において定める財産の管理処分等
財産管理者を監督する者家庭裁判所委託者 受益者、信託監督人 受益者代理人(定めた場合)
相続があった時成年被後見人が死亡した時は後見は終了。成年被後見人の相続人等が遺言又は遺産分割協議により財産を相続受益者が死亡した時は、信託行為に指定されている者が受益者や残余財産の帰属者が財産を相続

遺言信託と遺言代用信託の違い

『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より

遺言信託とは:遺言書の中に信託の条項が入っているものをいいます。


民事信託金融機関の『遺言信託』
概要遺言の中に信託が入っている遺言と信託の効力発生が同時遺言書の作成支援、保管、執行に関するサービス名信託法でいう『信託』ではない。
対象の資産制限なし金融機関により異なるが、通常は預金、不動産、上場株等で遺産分割しやすい財産に限る。
受益者制限なしそもそも信託法でいう『信託』ではないので、受益者は存在しない。
信託報酬ゼロ円でも可金融機関により定めがある。


遺言代用信託とは
:信託行為を遺言書の代わりに使っているものをいう。
(当初受益者である自分の死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定める)


民事信託金融機関の『遺言信託』
概要信託行為において委託者が死亡した後の受益権や残余財産の帰属権利者を定めておくことで遺言と同じ効果をもたらすしくみ予め一定の金銭を金融機関に預けておき、委託者が死亡した時以降に家族が一時金や定期金を受け取ることができるしくみ
対象財産制限なし通常は金銭に限る
信託金額制限なし通常は上限、下限の定めがある
受益者制限なし通常は推定相続人に限る
信託期間制限なし通常は制限がある
中途解約信託行為の定めで、いつでも信託終了させることが可能基本的に不可
信託報酬ゼロ円でも可金融機関による