家族信託に関してお問合せは下記でお受けいたします。
なおお問合せ内容により、担当を変更させて頂く場合があります。
NPO法人 相続相談所 代表 0745-78-0883
税理士 仲本昌之
司法書士 前田耕司
弁護士 関洋一
行政書士 山口泰樹
なぜ今?
いま『家族信託』が注目されている大きな要因は、従来の方法ではできなかった自由な相続対策が可能になったことにあると言えるでしょう。
委託者:財産を所有し、信託契約により、財産管理を委託する人
受託者:信託契約により、委託者から財産管理を託された人
受益者:信託契約により、その財産管理から果実、利益を得る人
信託契約をしても、委託者と受益者が同じ場合には譲渡所得税、贈与税はかからない。
委託者から受託者へ土地建物の所有権移転登記をした時に、所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税も非課税
不動産を信託した場合の「信託の登記」については建物の場合,固定資産税評価額の0.4%
土地の場合、0.3%がかかる。
信託財産から生じる、果実、利益は受益者のものとして扱う。
受益者が、委託者と同じ場合は委託者の利益として、信託契約をしない場合と同じ者に所得帰属する。
この時は、受益権(受託財産)が相続財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして相続人が相続税申告をする。
相続による所有権移転の登記に係る登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%
委託者=受益者という組み合わせを変更し、受益者が委託者と異なる者となった時は、受益権(受託財産)が贈与財産として決められ方法で(通常の方法)、評価計算をして受贈者が贈与税申告をする。
信託の登記として不動産1個につき登録免許税1,000円がかかります。
『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より
根拠法 | 成年後見制度 | 信託 |
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概要 | 成年被後見人のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が成年被後見人を代理して法律行為等をすることで被後見人を保護支援する制度 | 委託者が信頼できる受託者に対して財産を移転して、その受託者が信託行為に従って、財産の管理処分等をする法律制度 |
財産管理者の権限 | 財産に関する法律行為についての代理権 | 信託法、信託行為において定める財産の管理処分等 |
財産管理者を監督する者 | 家庭裁判所 | 委託者 受益者、信託監督人 受益者代理人(定めた場合) |
相続があった時 | 成年被後見人が死亡した時は後見は終了。成年被後見人の相続人等が遺言又は遺産分割協議により財産を相続 | 受益者が死亡した時は、信託行為に指定されている者が受益者や残余財産の帰属者が財産を相続 |
『相続対策で信託・一般社団法人を使いこなす』 中央経済社 より
遺言信託とは:遺言書の中に信託の条項が入っているものをいいます。
民事信託 | 金融機関の『遺言信託』 | |
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概要 | 遺言の中に信託が入っている遺言と信託の効力発生が同時 | 遺言書の作成支援、保管、執行に関するサービス名信託法でいう『信託』ではない。 |
対象の資産 | 制限なし | 金融機関により異なるが、通常は預金、不動産、上場株等で遺産分割しやすい財産に限る。 |
受益者 | 制限なし | そもそも信託法でいう『信託』ではないので、受益者は存在しない。 |
信託報酬 | ゼロ円でも可 | 金融機関により定めがある。 |
遺言代用信託とは:信託行為を遺言書の代わりに使っているものをいう。
(当初受益者である自分の死亡後の受益者や残余財産の帰属権利者を定める)
民事信託 | 金融機関の『遺言信託』 | |
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概要 | 信託行為において委託者が死亡した後の受益権や残余財産の帰属権利者を定めておくことで遺言と同じ効果をもたらすしくみ | 予め一定の金銭を金融機関に預けておき、委託者が死亡した時以降に家族が一時金や定期金を受け取ることができるしくみ |
対象財産 | 制限なし | 通常は金銭に限る |
信託金額 | 制限なし | 通常は上限、下限の定めがある |
受益者 | 制限なし | 通常は推定相続人に限る |
信託期間 | 制限なし | 通常は制限がある |
中途解約 | 信託行為の定めで、いつでも信託終了させることが可能 | 基本的に不可 |
信託報酬 | ゼロ円でも可 | 金融機関による |